#偽装ファクタリング#貸金業登録 [#偽装ファクタリングに注意]
そのファクタリング違法業者かもしれません!
ファクタリングは貸金業登録がされていない場合、3社間取引しか出来ません。
2社間取引の場合は貸金業登録プラス法定金利内でないと違法になります。
そのため、2社間取引のファクタリングは違法業者が多く、貸金業登録が無い場合は闇金同様元金の返済も必要がありません。
貸金業登録がされている場合でも法定金利以上の返済をしている場合は過払い金が発生致します!
違法業者を利用している、利用したころがある場合は下記までご相談ください!
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