家賃滞納で連帯保証人も、滞納者と併せて提訴 [家賃滞納 連帯保証人 明け渡し]

県、県営住宅の家賃滞納で6人提訴 (下野新聞より)

県県土整備部は31日、県営住宅の家賃を滞納した上に納付指導にも従わないとして、居住者6人に住宅の明け渡しと滞納家賃の支払いを求める訴えを、宇都宮地裁などに起こした。

 提訴されたのは宇都宮市4人、佐野市1人、小山市1人。滞納家賃の総額は約336万円。このうち宇都宮市の県営住宅に住む1人は、家賃と駐車場代7年2カ月分の約155万円を滞納しているという。

 県は原則として3カ月以上か15万円以上の家賃滞納を提訴対象にしている。実際の運用では、納付指導に応じない悪質なケースについて訴えている。
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県営家賃滞納対策で県 納付指導の時間短縮 (下野新聞より)

 県県土整備部は本年度から、県営住宅の家賃滞納対策として、連帯保証人への指導を強化する。6カ月からだった文書での納付指導を3カ月に短縮。債務保証を履行しない連帯保証人に対して、滞納者と併せて民事訴訟の提訴など法的措置を講じる。

 同部住宅課によると、家賃滞納額は2003年度決算以降、減少傾向にあり、08年度決算は約2億4600万円。約8割は退去者分という。このため退去者の滞納家賃など回収困難な債権は、新たに集金代行業務などを民間に委託することとした。

 県はこれまでに家賃滞納3カ月以上で滞納額が15万円以上を提訴の対象とし、昨年度からは提訴回数を年1回から2回にするなど、滞納家賃の回収に努めてきた。昨年度は11人の家賃滞納者が提訴されている。

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